名古屋市あんしんエンディングサポート事業
あらかじめ預託金をお預かりし、本事業の利用者が亡くなったときに、預託金で、葬儀・納骨及び家財処分、行政官公庁等への届出などを行う事業です。名古屋市からの委託により本会が実施しています。
対象者
契約の時点で次の条件をすべて満たす方が本事業の対象となります。
- 名古屋市内に居住する65歳以上で一人暮らし、直系卑属(子・孫など)がいないこと(同居人や子・孫などに認知症や障害などの事情がある場合は対象となることがあります)
- 明確な契約能力を有すること
- 葬儀・納骨及び自宅の家財処分を行うことができる親族がいないこと
- 生活保護を受給していないこと
- 市民税非課税、かつ、預貯金1,000万円以下で、不動産を所有していないこと(現在居住している不動産などは除きます)
- 見守りサービスを受けることに同意すること
- 契約時に預託金を一括で預託できること(葬儀・納骨の費用は一括納付、家財処分費用は状況に応じ分割も可能です)
- 原則、遺言(自筆証書遺言書保管制度注1の利用または公正証書遺言注2)により遺言執行者注3を定めていること
注1
自筆証書遺言書保管制度とは、自筆の遺言書を法務局(遺言書保管所)に預ける制度です。
注2
公正証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ作成するものです。
注3
遺言執行者とは、遺言の内容を実行する人です。未成年者及び破産者は遺言執行者にはなれません。
預託金
契約時に以下の預託金を本会へお預けいただきます。契約者が亡くなったとき、預託金をもとに葬儀・納骨、家財処分を実施します。
預託金の内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
葬儀・納骨 | 25万円 ※ | ・本事業の協力葬儀社の中からお選びいただきます。 ・葬儀社が遺体を引取り火葬場で火葬した後、葬儀社指定の納骨・合祀先に納骨します。 |
家財処分 ※自宅が賃貸住宅の場合 | 業者の見積額 | ・本事業の協力家財処分業者の中からお選びいただきます。 |
※個別の事情等により、葬儀社指定の納骨・合祀先への納骨を行わない場合、納骨の方法により金額の増減があります。
サービス内容
・生前の見守り ・安否確認サービス | ・月1回以上の電話、6か月に1回以上の自宅への訪問による見守りを行います |
・葬儀・納骨の実施 ・賃貸住宅の家財処分 ・明渡しに伴う諸手続き | ・葬儀社が遺体を引取り、火葬場で火葬した後、指定の納骨先に納骨します ・残存家財を家財処分業者が処分します ・賃貸住宅の明渡しを行います |
・死亡に伴う行政官庁への届出 ・公共料金の収受機関等への連絡 | ・医療保険証、介護保険証等の返却、年金事務所や公共料金の収受機関への死亡連絡などを行います |
住所
〒462-8558 名古屋市北区清水四丁目17番1号
(名古屋市総合社会福祉会館5階)
電話
052-919-5013
ファックス番号
052-919-7585
時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休みになります)
本事業のパンフレット等は以下のファイルをご覧ください。
参考
類似の事業として対象要件等が異なる「なごやかエンディングサポート事業」があります。