本会への寄付寄贈による税制上の優遇措置
本会へのご寄付・寄贈・賛助会費納入は、確定申告により所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置を受けることができます。
個人の場合
確定申告によって、所得税法(第78条)の「寄付金控除(所得控除)」または租税特別措置法(第41条)の「税額控除」を受けることができます。名古屋市内在住の方は、個人住民税の「寄付金税額控除」を受けることができます。
注:市外・県外在住の方は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
法人の場合
確定申告によって、法人税法(第37条)の規定により、一定の限度内で「損金算入」することができます。
遺贈・相続財産を寄付した場合
確定申告によって、租税特別措置法(第70条)の規定により相続税の対象としない特例があります。
その他
- 税制優遇を受けるための確定申告に際しては領収書が必要なため、申告時まで大切に保管してください。
- 所得税の寄付金税額控除を選択する場合には、領収書に加え「税額控除に係る証明書」が必要です。
- 詳細は最寄りの税務署にご照会ください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
経理企画部
電話番号:052-911-3192 ファクス番号:052-913-8553