福祉サービス苦情相談事業
福祉サービス苦情相談センターとは、当センターと契約している名古屋市内の福祉施設・事業所に関わる福祉サービスの利用者からの苦情相談を受け付け、第三者として事業者と相談者の間に入り、苦情解決に向けて調整するところです。
注:契約している名古屋市内の福祉施設・事業所の苦情を受け付けています。(当センターと非契約の事業所に関わる苦情はお受けできません。県・市等の適切な相談窓口をご案内させていただきます。)
また、当センターと契約している名古屋市内の福祉施設・事業所は苦情に関して第三者委員の専門的なアドバイスを受けられます。詳しくは、8.苦情相談センターって、苦情相談以外にも何かやっているの?をご覧ください。
重要事項説明書等に、苦情相談先の第三者委員として当センターの記載がある施設・事業所の苦情が対象です。対象となるか不明の場合はお問合せください。
目次
- 福祉サービスって何?
- 苦情解決の仕組みって何?
- 福祉サービス苦情相談センター(苦情調整委員会)って何?
- 申立事項へのセンター対応方法
- 苦情調整委員(第三者委員)ってどんな人なの?
- どうやって相談したらいいの?
- どんな相談内容が多いの?
- 苦情相談センターって、苦情相談以外にも何かやっているの?
- 福祉サービス事業者の皆様へのお知らせ
1 福祉サービスって何?
福祉サービスとは、社会福祉法第2条に規定されている、第一種・第二種社会福祉事業のことで、子ども・障がい者・高齢者などを対象としており、大きくは二つに分けられます。
施設福祉サービス
特別養護老人ホーム、障害者支援施設、児童養護施設など
在宅福祉サービス
ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイなど
2 苦情解決の仕組みって何?
利用者が安心して、適切な福祉サービスを利用し、そのサービスに納得、満足できるよう、経営者及び客観性が確保できる第三者による、適切な苦情解決体制のことを言います。
第1段階
各事業者は苦情受付担当者、苦情解決責任者を整備し、適切な苦情解決に努めます。(社会福祉法第82条)
第2段階
各事業者は、利用者の立場や特性に配慮し、客観性を確保するため、第三者委員を整備し、適切な苦情解決に努めます。
第3段階
当事者の話し合いでは解決できない場合、各都道府県に1箇所整備されている運営適正化委員会に申し出ることができます。(社会福祉法第83条)
ひとくちメモ
運営適正化委員会では虐待や不法行為のおそれがあると認められる場合は、都道府県知事 (事業認可者)に速やかに通知することとなっています。
もひとつメモ
介護保険法上のサービス(老人保健施設など)については、当事者の話し合いで解決できない場合 は、運営適正化委員会ではなく、市町村を経て県国民健康保険団体連合会に申し出ることとなっています。
3 福祉サービス苦情相談センター(苦情調整委員会)って何?
名古屋市内の福祉サービスの利用者などからの苦情について、第三者の立場から中立かつ公正に調査及び助言等を行うことを目的に、平成13年6月1日から設置しています。
対象は、福祉サービス苦情相談センター(以下「センター」という。)と第三者委員委託契約を結ぶ事業者が経営するサービスで、現在、全市立事業所と多数の民間事業者と契約しています。
(令和6年3月31日現在、977の事業と契約しています。内訳は以下のファイルをご覧ください)
月に1回行われる、苦情調整委員の合議体である苦情調整委員会では、申立事項の適切な苦情解決に向けての方策の審議や、契約事業者への情報提供のあり方や研修会の企画などについて、話し合いを行っています。
注:利用されている福祉サービス(事業者)が対象かどうかご不明な場合は、センターまでお問い合わせください。
4 申立事項へのセンター対応方法
事情調査
書面調査
申立内容について事業者に書面調査を実施し、回答を求めます。
実態調査
担当苦情調整委員が関係書類の閲覧や提出を求め、或いは聞き取り調査を行うために、現地に赴いたりします。
立会い
担当苦情調整委員が申立者と事業者の話し合いの場に立ち合い、必要な助言を行います。
提言
苦情調整委員会として、事業者に対して、書面で提言を行います。
5 苦情調整委員(第三者委員)ってどんな人なの?
弁護士、学識経験者、保健医療従事者など、社会福祉に関して優れた見識を有する方に委嘱しています。
6 どうやって相談したらいいの?
お電話のほか、ファックス・郵送で苦情受け付けします。来所も対応しますが、その場合は事前にご連絡ください。
個人の秘密については、名古屋市社会福祉協議会個人情報保護規程、個人情報保護事務取扱要領及び福祉サービス苦情相談事業実施要綱に基づき、必ず守られますのでご安心ください。
匿名でも相談できますが、その場合は事業者に事情調査等をすることが難しいため、解決或いは事態の進展は困難になります。
注:当センターと契約を結んでいる名古屋市内の施設(事業者)の福祉サービスに対する苦情を対象としています。
ご利用の施設(事業者)が対象となるかご不明の場合はお問合せください。
連絡先
社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 福祉サービス苦情相談センター
〒462-8558
名古屋市北区清水四丁目17番1号 名古屋市総合社会福祉会館5階
電話番号:052-910-7976(くじょうなくなる)
ファクス番号:052-910-7977
注:受付時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除きます)の午前9時から正午及び、午後1時から午後5時です。ファックスは24時間受け付けています。
7 どんな相談内容が多いの?
「サービス内容が事前に聞いていたものと違う」、「職員の対応(態度・言葉遣い)が悪い」、「苦情を申し出たが、改善してもらえず悩んでいる」など、相談内容は様々です。
最近では、職員の接遇、サービスの質や量、説明・情報提供の順で多く、権利侵害などの相談内容も増えてきています。
毎月、事業所から、事業所における苦情申立者の区分や苦情内容、処理結果などについての報告を受けています。
令和5年度福祉サービス苦情相談事業実績
実績一覧は以下のファイルをご覧ください。
8 苦情相談センターって、苦情相談以外にも何かやっているの?
センターの主な役割は、第三者委員としての苦情相談業務ですが、契約事業所における適切な苦情解決体制の整備を推進するために、下記の事業も行っています。
苦情解決制度およびセンター事業の理解促進・意識向上支援
「苦情調整委員(第三者委員)」や「苦情相談センター」については、事業所窓口での連絡先パネル掲示やホームページでの紹介などにより周知・広報を行っています。
また、より多くの方に活用していただけるよう、契約事業所利用者向けのパンフレットを作成・配布することにより、身近な相談機関として認識してい ただけるよう啓発を行ってます。
契約事業所向けには広報紙『苦情相談センター通信』を継続発行し、情報提供や苦情解決の仕組みについての理解促進・意識向上に努めています。
「福祉サービス苦情相談事業研修会」の開催
サービス事業所における「苦情受付担当者」「苦情解決責任者」向けの研修を開催します。
苦情対応の基礎となる対人援助や接遇、具体的な苦情解決の仕組みと手順、苦情対応におけるリスクマネジメントなど様々なテーマを設定し、ロールプレイや事例検討など受講者が主体的に参加できるよう企画しています。
「施設相談事業サポートくん」の実施
契約事業所における福祉サービス利用に関する苦情への対応をサポートするため、苦情調整委員による専門的なアドバイスを行います。
受付時間 | 平日の午前9時から正午、及び午後1時から午後5時 |
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受付方法 | 電話、ファクス、窓口で気軽にお尋ねください。 |
案内チラシは以下のファイルをご覧ください。(契約事業所専用)
申込書は以下のファイルをご覧ください。(契約事業所専用)
「施設訪問相談事業」の実施
契約事業所における苦情対応に関する課題や問題に関して、苦情調整委員が事業所を訪問して、苦情解決責任者を始め現場の職員さんと懇談やアドバイスを行います。
受付時間 | 平日の午前9時から正午、午後1時から午後5時 |
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受付方法 | 電話、ファクス、窓口で気軽にお尋ねください。 |
「施設訪問相談事業」の案内チラシ・申込書は以下のファイルをご覧ください。(契約事業所専用)
9 福祉サービス事業者の皆様へのお知らせ
新しく施設を開設する場合や、まだ第三者委員を設置していない場合には、ぜひ名古屋市社会福祉協議会福祉サービス苦情相談センターをご利用ください。
センターとの委託契約をご希望される場合には、まずは下記までご連絡ください。
なお、契約に際しましては名古屋市社会福祉協議会の会員になっていただくことが必要となります。
記入方法や契約内容、負担金額について不明な点がございましたら、下記連絡先までお気軽にお問い合わせください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 福祉サービス苦情相談センター
住所:〒462-8558
名古屋市北区清水四丁目17番1号
名古屋市総合社会福祉会館5階
電話番号:052-910-7976(くじょうなくなる)
ファクス番号:052-910-7977