共同設置型の第三者委員機関
福祉サービス苦情相談センター
事業者向けのご案内■福祉サービス苦情相談センターとは
当センターと契約している名古屋市内の福祉施設・事業所の提供する福祉サービスの利用者からの苦情相談を受け付け、第三者として事業者と相談者の間に入り、苦情解決に向けて調整を行っています。
注:
契約している名古屋市内の福祉施設・事業所の提供する福祉サービスに対する苦情を受け付けています。(当センターと非契約の事業所に関わる苦情はお受けできません。契約の有無について不明な場合はお問合せください。)
| 所在地 | 名古屋市北区清水四丁目17番1号 名古屋市総合社会福祉会館5階 |
| TEL | 052-910-7976 |
| FAX | 052-910-7977 |
| 受付時間 | 月~金 9:00〜12:00/13:00〜17:00 (祝日・年末年始を除く) |
1.福祉サービスとは?
福祉サービスとは、社会福祉法第2条に規定されている、第一種・第二種社会福祉事業のことで、子ども・障がい者・高齢者などを対象としており、大きくは二つに分けられます。
■施設福祉サービス
特別養護老人ホーム、障害者支援施設、児童養護施設など
■在宅福祉サービス
ホームヘルプサービス、デイサービス、ショーツステイなど
2.苦情解決の仕組みとは?
福祉サービス事業者には、苦情解決の仕組みを整備することが法律で求められています。
福祉サービス事業者は
- 苦情解決責任者(施設長・理事長等)
- 苦情受付担当者(事業所職員)
- 第三者委員(事業者外部の有識者など)
を選任し、利用者からの苦情や相談に適切に対応しなければなりません。
当事者の話し合いでは解決できない場合、各都道府県に1カ所整備されている運営適正化委員会に申し出ることができます。
3.福祉サービス苦情相談センター(苦情調整委員会)とは?
▲苦情解決の仕組み図
共同設置型の第三者委員機関です。事業者と利用者・ご家族で直接解決することが難しい問題について、中立かつ公正な第三者として解決に向けた手助けをします。
対象は、福祉サービス苦情相談センター(以下「センター」という。)と第三者委員委託契約を結ぶ事業者が経営するサービスです。
月1回行われる苦情調整委員の合議体である苦情調整委員会で、苦情解決に向けた方策を審議し、事業者に対する提言を行います。
4.申立事項へのセンター対応方法
■事情調査
申立内容について事業者に書面で調査を実施、回答を求める書面調査、担当苦情調整委員(弁護士、学識経験者、保健医療従事者など社会福祉へ優れた見識を持つ方)が関係書類の閲覧や提出を求め、あるいは聞き取り調査を行うために現地に赴く実態調査があります。
■立会い
担当苦情調整委員が申立者と事業者の話し合いの場に立ち会い、必要な助言を行います。
■助言
苦情調整委員として、事業者に対して書面で助言を行います。
5.ご相談について
お電話のほか、FAX・メール・郵送で苦情相談を受け付けます。来所も対応しますが、その場合は事前にご連絡ください。個人の秘密については、名古屋市社会福祉協議会個人情報保護規程、個人情報保護事務取扱い要領及び福祉サービス苦情相談事業実施要綱に基づき、必ず守られますのでご安心ください。
匿名でも相談できますが、その場合は事業者に事情調査等をすることが難しいため、解決あるいは事態の進展は困難になります。
このページに関する
問い合わせ先
福祉サービス苦情相談センター
電話番号:
052-910-7976
ファクス番号:
052-910-7977
