福祉サービス苦情相談センター

事業者向け案内

1.施設・事業所からも相談できますか?

▲施設相談の流れ

苦情対応で大切なことは、苦情解決責任者や苦情受付担当者が一人で問題を抱え込まないことです。組織内で適切に報告・共有できるようにする体制を、普段から整備しておくことが大変重要です。
苦情相談センターでは施設長などの苦情解決責任者や苦情受付担当者の方からの苦情対応に関するご相談も随時受け付けています。ご相談は電話、FAX、メール等で承ります。事業所で苦情を受けた、あるいは苦情が想定される場合に、第三者委員からの助言を求めることができます。相談内容については、相談実績一覧をご覧ください。

 

福祉サービス苦情相談事業 申立・相談実績表

2.苦情解決制度およびセンターの理解促進・意識向上支援

福祉サービス苦情相談センターのパンフレット表紙画像

▲「苦情相談センター」パンフレット

事業所窓口での連絡先パネルやラミネートポスターの掲示物を配布し、苦情相談対体制について周知いただくほか、契約事業所利用者向けのパンフレットを作成・配布することにより、身近な相談機関として認識いただけるよう啓発を行っています。

 

契約事業所向け広報紙「苦情相談センター通信」の発行(年3回)

センター通信「第71号」

センター通信「第70号」

センター通信「第69号」

 

3.「福祉サービス苦情相談事業研修会」の開催

サービス事業所における「苦情受付担当者」「苦情解決責任者」等への研修を開催します。
苦情対応の基礎となる対人援助や接遇、具体的な苦情解決の仕組みと手順、苦情対応におけるリスクマネジメントなど様々なテーマを設定し、ロールプレイや事例検討など受講者が主体的に参加できるよう企画しています。

4.「施設相談事業サポートくん」

▲チラシのダウンロードはこちら

契約事業所における福祉サービス利用に関する苦情への対応をサポートするため、苦情調整委員による専門的なアドバイスを行います。

 

サポートくん申込書(法律以外)

5. 「施設訪問相談事業」の実施

▲チラシのダウンロードはこちら

契約事業所における苦情対応に関する課題や問題に対して、苦情調整委員が事業所を訪問して、苦情解決責任者を始め現場の職員さんと懇談やアドバイスを行います。

 

施設訪問事業申込書

6.福祉サービス事業者の皆様へ

既にご契約いただいている施設・事業所の方は、苦情相談を受け付けましたら、翌月15日までに以下の苦情受付報告書を提出してください。

 

苦情受付報告書

 

新たに事業所を開設される場合や、まだ第三者委員を設置していない場合には、ぜひ名古屋市社会福祉協議会福祉サービス苦情相談センターをご利用ください。
センターとの委託契約をご希望される場合は、下記までご連絡ください。なお、契約に際しては名古屋市社会福祉協議会の会員になっていただくことが必要です。

福祉サービス苦情相談事業実施要綱・要領

このページに関する
問い合わせ先

福祉サービス苦情相談センター

電話番号:
052-910-7976

ファクス番号:
052-910-7977